○三島村ねたきり高齢者等おむつ支給事業実施要綱

平成12年6月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰、心身の障害、傷病等により常時臥床している状態にあるおおむね65歳以上の者(以下「ねたきり高齢者等」という。)で、おむつの使用を必要とする者に対し、おむつを支給し、もつてこれらねたきり高齢者等の福祉及び衛生の向上と家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 おむつの支給を受けることができる者は、村内に居住し、三島村の住民票に記載されたねたきり高齢者等で、3箇月以上臥床し、日常生活においておむつの使用を必要とする村民税が非課税である者とする。

(支給の申請)

第3条 おむつの支給を希望するねたきり高齢者等の介護者(以下「申請者」という。)は、ねたきり高齢者等おむつ支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、おむつ支給の要否を決定するものとする。

2 村長は、前項によりおむつ支給の要否を決定したときは、ねたきり高齢者等おむつ支給可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 おむつの支給を受けている者が、支給の必要がなくなつたときは、速やかに村長に届けなければならない。

(支給の限度額)

第5条 支給するおむつの限度額は、ねたきり高齢者等1人につき1月1万円以内とする。

(備付書類)

第6条 村長は、ねたきり高齢者等おむつ支給台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三島村ねたきり高齢者等おむつ支給事業実施要綱

平成12年6月1日 要綱第5号

(平成12年6月1日施行)