○三島村老人会食サービス事業実施要綱

平成11年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し地域福祉センター等で食事を提供することにより、高齢者等の自立した生活の維持及び地域との交流、安否の確認等在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(運営)

第2条 三島村高齢者老人会食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三島村とする。ただし、村長は事業の運営について、当該三島村地区婦人会に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、三島村に居住するおおむね70歳以上の在宅の高齢者等とする。

(実施回数)

第4条 事業の会食は、毎月3回とし、集合会食等の事業を実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、三島村老人会食サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第6条 村長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し事業の要否を決定するとともに、三島村老人会食サービス利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者の登録)

第7条 村長は、前条の規定により決定した者(以下「利用者」という。)について、三島村老人会食サービス利用登録者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(届出義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに三島村老人会食サービス事業利用変更届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 会食を一時停止し、又は中止しようとするとき。

2 村長は、前項の規定により変更届を受理したときは、速やかに三島村老人会食サービス事業変更通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 この事業の実施に要する費用のうち利用者が負担する費用は、無料とする。

(その地)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

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三島村老人会食サービス事業実施要綱

平成11年4月1日 要綱第3号

(平成11年4月1日施行)