○三島村老人会食サービス事業実施要綱
平成11年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し地域福祉センター等で食事を提供することにより、高齢者等の自立した生活の維持及び地域との交流、安否の確認等在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(運営)
第2条 三島村高齢者老人会食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、三島村とする。ただし、村長は事業の運営について、当該三島村地区婦人会に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、三島村に居住するおおむね70歳以上の在宅の高齢者等とする。
(実施回数)
第4条 事業の会食は、毎月3回とし、集合会食等の事業を実施するものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、三島村老人会食サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 会食を一時停止し、又は中止しようとするとき。
(費用の負担)
第9条 この事業の実施に要する費用のうち利用者が負担する費用は、無料とする。
(その地)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。