○三島村在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成13年5月22日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三島村在宅高齢者緊急通報システム事業(以下「通報システム事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通報システム 第4条の規定により通報システムの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が急病その他の救助を必要とする事態に至つたとき、当該利用者が発する通報を受信し、必要な措置を執るシステムをいう。

(2) 通報機器 利用者宅に設置する通報用電話機ほか関連機器をいう。

(3) 登録通報先 利用者からの通報により、利用者の自宅を訪問し、利用者の安否を確認する者をいう。

(4) 協力員 役場が緊急通報を受け、役場からの連絡により利用者宅への安否の確認に行つてもらう者をいう。

(個人情報の保護)

第3条 村長は、通報システム事業の実施に当たつて個人の情報の保護を図るため、必要な措置を講じるものとする。

(通報システム)

第4条 通報システムを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし及び寝たきりの高齢者

(2) 70歳以上の夫婦世帯で双方とも病弱である者

(3) その他村長が特に必要と認める者

(申請)

第5条 通報システムの利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、登録通報先及び協力員の承諾を得た上で、民生委員の意見書を添えて、三島村在宅高齢者緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その利用の可否を決定し、三島村在宅高齢者緊急通報システム利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承諾書の提出)

第7条 申請者は、村長に対し承諾書(様式第3号)を提出しなければならない。

(通報機器の設置等)

第8条 村長は、通報システム事業利用開始予定日までに通報機器を設置しなければならない。

2 通報機器及び取付工事費の費用は、三島村の負担とする。

3 室内配線工事費は、申請者の負担とする。

(届出)

第9条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、通報システム利用者変更・資格喪失届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(1) 住所その他申請事項に変更があつたとき。

(2) 第4条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(3) 通報システムの利用を辞退するとき。

(利用許可の取消し)

第10条 村長は、利用者が許可の条件に違反したとき、その他利用者の通報システムの利用が適当でないと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(登録通報先及び協力員)

第11条 登録通報先及び協力員は、利用者及び役場から通報又は連絡があつたときは、利用者宅を訪問し、利用者の状況を確認するものとする。

2 登録通報先及び協力員は、必要があると認めるときは、適切な措置を執ることができる。

(給付台帳の整備)

第12条 通報機器の給付の状況を明確にするため、給付台帳を整備する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三島村在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成13年5月22日 要綱第1号

(平成13年5月22日施行)