○在宅老人短期保護事業実施要領
平成3年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、ねたきり老人等を介護している家族が、疾病にかかる等の理由により居宅における介護ができない場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、もつて、これらねたきり老人等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、村とする。
2 村長は、社会福祉法人又は他の村が設置する施設において、この事業を実施しようとするときは、当該社会福祉法人等にこの事業の一部を委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の村内居住者であつて、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象とならない者とする。ただし、精神障害又は伝染性疾患があるため他の入所者に害を及ぼすおそれがある者及び医療を受ける必要があると認められる者は対象としない。
(1) 特別養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。
(2) 養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。
(保護の要件)
第4条 ねたきり老人等の介護者が、次に掲げる理由によりその家庭においてねたきり老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
2 前項各号の理由のほか、ねたきり老人等が家族の介護を受けていない場合であつて、当該ねたきり老人等がその介護を受けることができないときについても、村長が認める場合、この事業の対象者とすることができる。
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が、保護期間の延長が真にやむ得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(実施施設等)
第6条 この事業の実施施設は、県内の特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。
2 この事業は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの空ベッド等を利用して実施する。
(申請)
第7条 ねたきり老人等の短期保護を希望する介護者は、「在宅老人短期保護申請書」(様式第1号)に誓約書及びねたきり老人等日常生活動作能力調査表、診断書、その他の書類(村長が必要とするもの)を添えて居住地の村長に提出するものとする。ただし、緊急の保護を要するときは口頭又は電話で申請することができるものとする。この場合、利用者は速やかに所定の手続を行うものとする。
(移送)
第9条 ねたきり老人等の移送については、利用者が行うものとする。
(短期保護の解除)
第10条 利用者は、当該老人を退所させようとするときは、村長へ申し出るものとする。
2 申出を受けた村長は、利用者及び実施施設の長へ「在宅老人短期保護解除通知書」(様式第5号)により通知するものとする。
(期間の延長)
第11条 利用者は、短期保護の期限が到来したとき、特別の理由により期限の延長を希望する場合は、「在宅老人短期保護期間延長申請書」(様式第6号)を村長に提出するものとする。
2 申請を受けた村長は、内容の審査を行い、期間延長の要否を決定し、第8条の規定に準じ通知するものとする。
(費用)
第12条 村長は、実施施設に保護したねたきり老人等の保護に要する経費を支弁するものとする。
2 利用者の費用の負担については、次に掲げるとおりとする。
(2) 利用料は、補助基準単価を標準とする。
(報告等)
第13条 村長は、事業の実施状況について、四半期ごとに各四半期の翌月10日までに「在宅老人短期保護事業実績報告書」(様式第7号)により保健福祉部長宛て報告するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第15条 村は、この事業の実施に当たつては、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 実施施設と連絡を密にするとともに福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとること。
(2) 短期保護の申請に的確かつ迅速に対応するため、ねたきり老人台帳等の整備を行い利用対象世帯の実施把握に努めること。
(3) ホームヘルパー派遣事業等他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うこと。
(事業費の補助)
第16条 この事業を実施するために必要な費用の補助については、別途定めるところによるものとする。
附則
この要領は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第1号)
この要領は、平成10年11月1日から適用する。