○三島村生活支援型ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成12年3月24日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護サービスを利用することができない在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「対象者」という。)に対して、生活支援のための援助員(以下「生活援助員」という。)を派遣し、居宅で自立した生活を送るのに必要な生活援助サービスを提供することによつて、対象者の心身の健康保持を推進し、健全で安らかな生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業実施主体は、三島村とする。ただし、事業の運営(派遣の要否、サービスの内容及び費用負担額の決定及び徴収に係る事務を除く。)を社会福祉法人等に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、介護保険法に規定する訪問介護サービスを利用できないおおむね65歳以上のひとり暮らし及び高齢者夫婦世帯等で、日常生活に係る援助が特に必要と認められるものとする。
(サービスの内容)
第4条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 日常生活に係る援助
ア 衣類の洗濯及び補修
イ 住居等の掃除及び整理整頓
ウ 生活必需品の買物
エ 関係機関との連絡
オ その他村長が必要と認める援助
(2) 相談及び助言
ア 健康や栄養管理に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」)は、生活支援型ホームヘルプサービス利用申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(利用の承認等)
第6条 村長は、前条の規定により利用申請があつたときは、その内容を審査し必要性を検討した上で、速やかにその可否を決定する。
(利用の廃止)
第8条 村長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、利用の廃止を決定し、その旨を申請者に通知する。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が社会福祉施設等へ入所したとき。
(3) 対象者が介護保険法に規定する訪問介護を利用することができることとなつたとき。
(4) 対象者が村外に住所を有することとなつたとき。
(5) 対象者が入院し、その期間が1月を超え引き続き入院の必要があるとき。
(6) 対象者又は申請者から、事業の利用の廃止の申出があつたとき。
(7) その他村長が派遣を継続することが適当でないと認めたとき。
(派遣日等)
第9条 次に掲げる日は、サービスは行わない。ただし、これらの日であつても、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(費用の負担等)
第10条 サービスを利用した者(以下「利用者」という。)は、サービス提供に要する費用の一部を負担する。
2 費用負担額は、1時間当たり80円とする。
3 村長は、毎月末、利用者ごとに当該月分のサービスに係る費用負担額を算定し、生活支援型ホームヘルプサービス費用負担額確定通知書(第9号様式)により、それぞれの利用者に通知する。
4 費用負担の徴収は、納入通知書により徴収するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。