○三島村ホームヘルパーの派遣に関する条例
平成12年3月10日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある高齢者等の属する家庭に対してホームヘルパーを派遣し、高齢者等の日常生活の世話等を行い、もつて高齢者等の健全で安らかな生活の安定を図ることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 ホームヘルパーの派遣の対象者(以下単に「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(40歳以上65歳未満の者であつて、身体上又は精神上の障害が介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病によつて生じたものであるものを含む。)であつて、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認められるもの
(2) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある18歳以上の身体障害者又は知的障害者であつて、介護保険法に規定する訪問介護を利用することができない者又は同法に規定する訪問介護を利用することのみによつては十分な介護を受けることが困難である者として村長が認めるもの
(3) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある18歳未満の身体障害児又は知的障害児
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(4) 外出時における移動の介護
外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること。(第1号の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
2 前項第4号の介護は、重度の視覚障害者、脳性まひ者等全身性障害者又は知的障害者が、市町村、福祉事務所等公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合に行うものとする。
(1) 第2条第1号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の扶養義務者
2 村長は、前項の規定により派遣の申出があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに対象者の状況及び対象者の属する世帯の状況等を調査して、ホームヘルパーの派遣の要否、サービス内容等を決定し、その内容を当該申出者に通知するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が社会福祉施設等へ入所したとき。
(3) 対象者が介護保険法に規定する訪問介護を利用することができることとなつたとき。
(4) 対象者が村外に住所を有することとなつたとき。
(5) 対象者が入院し、その期間が1月を超え引き続き入院の必要があるとき。
(6) 対象者又は申出者からホームヘルパーの派遣の廃止の申出があつたとき。
(7) その他村長が派遣を継続することが適当でないと認めたとき。
(費用の負担)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けた場合は、別に定める基準により費用を負担しなければならない。
(1) 第2条第1号に規定する者に対する派遣 対象者又は対象者の扶養義務者
(3) 第3条第1項第4号に規定する介護を受ける者に対する派遣 対象者
3 費用の負担額は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき月単位で決定する。
(費用の負担額の減免)
第7条 村長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、別に定めるところにより費用の負担額を減額し、又は免除することができる。
(費用の徴収)
第8条 費用は、納入通知書により徴収する。
(ホームヘルパーの義務)
第9条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たつては、対象者の人格を尊重するとともに、対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 ホームヘルパーは、勤務中常にその身分を証明する証票を携行しなければならない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 三島村ホームヘルパーの派遣に関する条例(平成9年三島村条例第6号)は、廃止する。