○三島村在宅身体障害者短期保護事業実施要綱

平成13年5月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅重度身体障害者短期保護(以下「短期保護」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 短期保護の対象者は、村内に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者(以下「重度身体障害者」という。)とする。ただし、訓練的理由による場合は、家族等介護者を含むものとする。

(保護の要件)

第3条 重度身体障害者が短期保護を受けられるのは、当該重度身体障害者の介護を行う家族等(以下「家族等」という。)次の各号のいずれかに該当する理由により家庭における介護を行うことが困難となつたため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(3) 訓練的理由

対象となる障害者を入所させ日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。

(短期保護の期間)

第4条 短期保護の期間は、7日以内とする。ただし、村長は、診断書等により内容審査の結果、短期保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(実施施設)

第5条 村長は、あらかじめ短期保護を実施する身体障害者更生援護施設(以下「実施施設」という。)を指定し、当該実施施設の空ベッド等を利用して保護するものとする。

(短期保護の申請)

第6条 短期保護の申請は、保護を受けようとする重度身体障害者の家族等が行うものとする。

2 保護を受けようとする重度身体障害者の家族等は、「在宅重度身体障害者短期保護申請書」(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(短期保護の決定等)

第7条 前条による申請を受けた村長は、速やかに短期保護の要否を決定し、「在宅重度身体障害者短期保護決定(却下)通知書」(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により短期保護の決定をした村長は、「在宅重度身体障害者短期保護委託通知書」(様式第3号)により実施施設の長に通知するものとする。

(移送)

第8条 重度身体障害者の移送については、当該重度身体障害者の家族等が行うものとする。

(短期保護の解除)

第9条 短期保護を受けている重度身体障害者の家族等は、保護期限が到来したとき、又は保護の事由が消滅したときは、直ちに村長に届け出るものとする。

2 前項の届け出を受けた村長は、「在宅重度身体障害者短期保護解除通知書」(様式第4号)により当該重度身体障害者の家族等及び実施施設の長に通知するものとする。

(保護期間の延長)

第10条 短期保護を受けている重度身体障害者の家族等で、当該重度身体障害者の保護期間の延長を希望するものは、「在宅重度身体障害者短期保護期間延長申請書」(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 前項による申請を受けた村長は、第4条の規定による保護期間延長の要否を審査し、「在宅重度身体障害者短期保護期間延長承認(却下)通知書」(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により保護期間の延長を決定した村長は、「在宅重度身体障害者短期保護期間延長通知書」(様式第7号)により実施施設の長に通知するものとする。

(費用)

第11条 村長は、実施施設に委託した重度身体障害者の短期保護に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者の費用の負担については、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者は、短期保護に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第3条第1項第1号及び第3号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

(2) 訓練的理由による介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする。

(3) 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、短期保護に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

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三島村在宅身体障害者短期保護事業実施要綱

平成13年5月31日 要綱第2号

(平成13年5月31日施行)