○三島村敬老特別乗船券交付規則

平成4年6月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、村民の長寿を祝福して敬老の意を表し、老人が余生を楽しく生活できるよう配慮するため敬老特別乗船券を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、敬老特別乗船券(以下「乗船券」という。)とは、三島村営船みしまを利用できる特別乗船券をいう。

(対象)

第3条 乗船券の交付を受けることができる者は、本村に居住し、住民基本台帳に記録されている70歳以上の者(月の中途において70歳に達したときは、その日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)とする。ただし、70歳以上の者で公的機関で費用弁償等を支給されて乗船するものは除く。

(交付)

第4条 乗船券の交付期日は、毎年4月1日とする。

2 交付期日後乗船券の交付を受けようとする者は、敬老特別乗船券交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があつたときは、これを審査のうえ上乗船券を交付するものとする。

(乗船券の使用期間及び使用区間)

第5条 前条の規定により交付された乗船券の使用期間及び使用区間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 交付の日から当該年度の3月31日まで(乗船回数は、12往復限りとする。)

(2) 使用区間 村営船舶の運行区間

(紛失等の届出)

第6条 乗船券を紛失し、又は住所を変更したときは、乗船券紛失、住所変更届(様式第2号)により、直ちに村長に届け出るものとする。

(乗船券の再交付)

第7条 乗船券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が次に掲げる事由により乗船券の再交付申請をしようとするときは、乗船券再交付申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。

(1) 汚損し、又は破損して使用に耐えないとき。

(2) 災害により滅失したとき。

(3) 紛失したとき。

2 前項の規定により再交付申請をしようとするときは、前項第1号については汚損し、又は破損した現物を、同項第2号又は第3号については出張所長が発行する証明書を添付するものとする。

3 乗船券は、同一年度内における再々交付は行わない。ただし、第1項第1号又は第2号において村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(乗船券の返還)

第8条 乗船券の受給者が第3条による資格を喪失したときは、乗船券返還届(様式第4号)により返還しなければならない。

(不正使用の停止)

第9条 乗船券を記名本人以外のものが使用したときは、乗船券を回収し、使用期間中、再発行はしないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条に規定する交付期日は、平成4年度においては8月1日とする。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

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三島村敬老特別乗船券交付規則

平成4年6月15日 規則第8号

(平成7年6月26日施行)