○三島村福祉ネットワーク推進会議設置要綱

平成6年4月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 三島村における地域福祉システムの円滑な推進を図るため三島村福祉ネットワーク推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(会務)

第2条 推進会議は、次に定める業務を行う。

(1) 三島村の地域福祉システム推進方策についての検討協議

(2) 地域福祉システム推進に係る市町村、福祉団体、福祉施設など関係団体間の連絡調整

(3) 近隣福祉ネットワーク形成の具体策の検討協議

(4) 地域福祉システム推進に係る広報啓発の検討協議

(5) その他必要事項

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる委員をもつて組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、三島村民生課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

三島村民生課長

三島村教育委員会事務局長

三島村社会福祉協議会会長

三島村民生委員・児童委員協議会総務

三島村地区区長代表

三島村地区婦人会代表

三島村老人クラブ連合会会長

三島村身体障害者協会会長

三島村地区青年会代表

三島村医師代表

三島村福祉ネットワーク推進会議設置要綱

平成6年4月1日 要綱第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年4月1日 要綱第2号