○三島村地域ケア会議設置運営要綱
平成5年4月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 本村に三島村地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 ケア会議は、高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、推進することを目的とする。
(事業内容)
第3条 ケア会議は、次の各号の事業を行う。
(1) 保健師、精神保健相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じて高齢者ニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握を行う。
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供等の要請を行う。
(4) 村長の依頼により老人ホームへの入所措置等の要否判定を行うこと。
(ケア会議の委員)
第4条 ケア会議の委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医)等医療関係者
(2) 老人福祉施設職員
(3) 民生課の老人福祉担当者
(4) 民生課の老人保健、医療担当者
(5) 鹿児島福祉事務所の老人福祉担当者
(6) 姶良保健所の保健師
(7) 村、社会福祉協議会職員
(8) 村、ホームヘルパー
(9) 民生委員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催)
第6条 ケア会議は、必要に応じ、随時開催するものとする。ただし、ケースの内容によつては、第4条に定める者のうち必要な者のみをもつて開催することができる。
(入所専門部会の設置)
第7条 第3条第4号に定める事業を行うため、入所判定専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
3 専門部会に会長を置く。
(1) 会長は委員の互選により、定める。
(2) 会長は専門部会を代表し統括する。
(3) 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 専門部会の会議(以下この項において「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。
(1) 会議は委員の全員が出席することを原則とする。
(2) 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(3) 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(4) 会長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求めることができる。
5 会長は、入所措置費等の要否の判定について、審議した結果を、書面により村長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 ケア会議の庶務は、民生課で行うものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
2 三島村高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成2年三島村要綱第2号)、設置規則(平成2年三島村細則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年要綱第7号)
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。