○三島村老人医療費助成金支給条例

昭和48年4月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し医療費の助成を行うことにより老人の健康保持と保健の向上に寄与し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。

(1) 村の区域内に住所を有する70歳以上の者であること。

(2) 規則で定める医療保険各法の適用を受けていない者であること。

(3) その者及びその者の配偶者又は主としてその者の生計を維持する民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人医療費の支給を受けることができる額以下であること。

(助成)

第3条 村長は、対象者が支払つた医療に関する費用については、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定された費用の額の範囲内で助成する。ただし、他の法令の規定による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(受給資格の登録)

第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定める老人医療費受給資格登録申請書を提出して老人医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第5条 村長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請に係る対象者(以下「受給資格者」という。)に対し老人医療費受給資格証を交付する。

(助成金の申請)

第6条 受給資格者は、この条例に基づく老人医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則に定める老人医療費助成金交付申請書により村長に申請しなければならない。この場合において当該受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は村長が定める者が申請するものとする。

(助成金の額の決定及び交付)

第7条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金額を決定し、申請者に交付するものとする。この場合において当該申請者の死亡等により申請者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は村長が定めるものに交付するものとする。

(助成金支給の制限)

第8条 村長は、助成金の支給原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき既に損害賠償を受けたときは、当該額の限度において助成金を支給しない。

2 受給資格者が助成金の支給を受けた後において、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者は、速やかに支給を受けた助成金の範囲内において村長が定める額を返還するものとする。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があつたときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、昭和47年4月1日から昭和47年12月31日までの診療分については、なお、従前の例による。

三島村老人医療費助成金支給条例

昭和48年4月10日 条例第6号

(昭和48年4月10日施行)