○郷土民芸保存事業費補助金交付要綱

昭和56年2月13日

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の貴重な郷土民芸の保存を図るため、地区等が行う郷土民芸に係る保存事業に対し村が行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象及び補助金の額)

第2条 村長は、地区等が郷土民芸の保存を図るための事業(以下「補助事業」という。)の経費のうち、必要と認める次の経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 郷土民芸保存用の原材料及び製品の購入費用

(2) 前号に掲げる原材料の作成道具に係る費用

(3) 郷土民芸保存用の道具修繕に係る費用

(4) 郷土民芸保存のための指導員謝金

(5) 前各号に掲げるもののほかに村長が必要と認める必要な経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区等の代表者は、郷土民芸保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に村長が指定する期日までに、村長に提出しなければならない。

(1) 郷土民芸保存事業計画書(様式第2号)

(2) 郷土民芸保存事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を郷土民芸保存事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした地区等の代表者に通知する。

2 村長は、必要があると認めたときは、前項の規定による決定(以下「交付決定」という。)に条件を付すことがある。

(事業計画の変更)

第5条 交付決定を受けた地区等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、郷土民芸保存事業計画変更承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 計画変更収支予算書(様式第6号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項の承認は、計画変更により補助金の額に変更を生じた場合は郷土民芸保存事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、その他の場合にあっては郷土民芸保存事業計画変更承認通知書(様式第8号)により通知する。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、その郷土民芸保存事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 郷土民芸保存事業収支精算書(様式第10号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容(第5条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件を審査し、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、郷土民芸保存事業費補助金交付確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたのち、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(1) 申請書その他村長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について、不正があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(4) 補助事業を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止したとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

(備付書類)

第10条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(監督及び指導)

第11条 村長は、補助事業について、必要な監督及び指導を行うことがある。

(実施の調査等)

第12条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告を求め、又は関係者に補助事業の実施状況並びに帳簿及び書類を調査させることがある。

この要綱は、昭和56年2月13日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。

(平成20年3月10日教委要綱第2号)

この要綱は、平成20年3月10日から施行する。

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郷土民芸保存事業費補助金交付要綱

昭和56年2月13日 教育委員会教育長決裁

(平成20年3月10日施行)