○三島村立学校体育施設の開放に関する規則

平成3年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの遊び場の確保及び社会体育の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の体育施設(以下「施設」という。)を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 教育委員会は、施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに学校施設開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設けるものとする。

2 運営協議会は、施設の開放について、教育委員会に意見を述べるとともに、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 施設の利用団体の登録の審査に関すること。

(2) 施設の利用許可等に関すること。

(3) 教育委員会の示す施設の開放事業に関する計画に対応する実施計画の策定及び実施に関すること。

(4) その他施設の開放事業に関する基本事項の決定に関すること。

3 運営協議会の委員は、8人以内とし、当該開放学校に係る次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 校長及び教頭

(2) この事業に協力する有志の教職員

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者

(5) スポーツ推進委員その他社会体育関係者

(6) その他校長の推薦する者

4 運営協議会の会長は、委員の互選とする。

(管理指導員)

第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、教育長の監督のもとに、施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理その他の指導に当たる。

(開放する施設の種類)

第5条 開放する施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 小学校 校庭、屋内運動場、プール

(2) 中学校 校庭、屋内運動場、へき地集会室

(開放の日時)

第6条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。

2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時を別に定める。

(登録申請の手続)

第7条 学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする団体は、所定の施設利用団体登録申請書を運営協議会に提出し、運営協議会の審査を受けるものとする。

2 教育委員会は、運営協議会の審査に基づき施設を利用させることが適当であると認めるときは、当該団体に団体登録証を交付するものとする。

3 第1項に定める団体は、三島村に在住(在勤及び在学を含む。)している者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれているものでなければならない。

(利用申請及び許可)

第8条 前条の規定に基づき登録を受けた団体が施設を利用する場合、利用しようとする月の前月の25日までに所定の施設利用許可申請書を運営協議会に提出するものとする。

2 運営協議会は、前項の規定に基づき申請書が提出された場合、あらかじめ教育委員会が示した許可基準に照らし適当であると認められたときは、施設利用許可書を当該団体に交付するものとする。

(利用の禁止)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、開放施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もつぱら営利を目的とするための利用

(取消し又は中止)

第10条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、その利用の取消し、又は中止を命ずるものとする。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は重大な過失により棄損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三島村立学校体育施設の開放に関する規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成6年4月1日施行)