○三島村立学校施設照明設備使用料条例施行規則

平成3年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村立学校施設照明設備使用条例(平成3年三島村条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入方法)

第2条 条例第3条第2項の規定により使用料の納入方法について、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けようとする者は、使用料を現金で前納できない理由書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還の申請)

第3条 条例第3条第3項ただし書の規定により既納の使用料の返還を受けようとする者は、学校施設照明設備使用料返還申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免の申請等)

第4条 条例第4条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、学校施設照明設備使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 村が主催する行事のため使用するとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村立学校施設照明設備使用料条例施行規則

平成3年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成3年4月1日施行)