○三島村立学校施設照明設備使用料条例

平成3年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、三島村立学校の施設(以下「学校施設」という。)における照明設備の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、体育館及びへき地集会室をいう。

(使用料)

第3条 学校施設の照明設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 教育委員会が公益上又は学校施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第4条 教育委員会は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

学校施設

使用料

摘要

体育館

使用時間1時間当たり200円の範囲内で、村長が別に定める額

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

へき地集会室

三島村立学校施設照明設備使用料条例

平成3年4月1日 条例第18号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月1日 条例第18号