○三島村スポーツ推進委員規則
平成6年11月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第2項の規定に基づく体育指導委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、村民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 村民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 村民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 村民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、8人とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。