○三島村社会教育活動費等補助金交付要綱
平成4年4月1日
(目的)
第1条 この補助金は、村が社会教育を奨励するために要する経費の一部を補助し、社会教育の振興に寄与することを目的とする。
(補助金の交付申請)
補助事業 | 補助対象社会教育関係団体 |
村づくり運動活動奨励費 | 地区会 |
村体育協会活動奨励費 | 村体育協会 |
教育振興会活動奨励費 | 村教育振興会 |
各種大会出場奨励費 | スポーツ少年団 |
2 補助対象経費
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需要費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃貸料
(6) その他村長が特に必要と認めた経費
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を付すことがある。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前条の請求書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
4 村長は、前項の規定による請求書等の提出があつた場合、内容を審査し、概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(経費の流用禁止)
第10条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(監督及び指導)
第11条 村長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことができる。
(備付書類)
第12条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(検査等)
第13条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員をして事業の実施状況及び帳簿、書類その他の物件を検査させることがある。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業を実施しないとき又は実施の見込みがないとき。
(3) 補助事業の施行について不正の行為があつたとき又は施行方法が不適当と思われるとき。
(4) 補助金を補助の目的以外に使用したとき又は不正の支出をしたとき。
(5) その他この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、平成4年度の補助金から適用する。
附則(平成10年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。