○三島村しおかぜ留学補助金交付要綱
平成9年2月10日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 三島村しおかぜ留学補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金に係る予算の執行の適正化に関する村条例に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、村が三島村しおかぜ留学(以下「しおかぜ留学」という。)を奨励するために要する経費の一部を補助し、しおかぜ留学の振興に寄与することを目的とする。
補助事業 | 補助対象者 |
三島しおかぜ留学生補助 | 村外より村内にしおかぜ留学した子供の里親 |
2 補助対象経費は、しおかぜ留学に必要な諸経費の一部とする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする里親は、しおかぜ留学生補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 転入届け又は学校長の在学証明書
(2) 里親が扶養している旨の民生委員又は地区長の証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(事業の変更)
第6条 前条の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた里親は、決定通知を受けた事業内容について変更があつた場合は、書面で村長に提出しなければならない。
2 前条の承認は、文書により通知する。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定を受けた里親は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときには、交付決定のあつた日から30日以内にその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第8条 里親は、補助金の請求をしようとするときには、三島村会計規則(昭和58年三島村規則第2号)の定める請求書に補助金決定通知書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があつた場合は、内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付する。
(検査等)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、里親に対し報告を求め、又は関係職員に調査させることがある。
(交付の取消し等)
第10条 村長は、里親が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
(1) しおかぜ留学が終了したとき。
(2) 補助金の執行について不正の行為があつたとき、又は執行方法が不適当と思われるとき。
(3) 補助金を補助の目的以外に使用したとき、又は不正の支出をしたとき。
附則
この要綱は、平成9年2月20日から施行し、平成9年度予算に係るものから適用する。
附則(平成15年教委要綱第2号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。