○幼児教育活動補助金交付要綱

平成2年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児教育の充実を図るため、島内に設置された幼児教育団体が行う事業に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業経費)

第2条 村長は、適当と認める自主団体等が行う幼児教育の充実を図るための事業(以下「補助事業」という。)の経費のうち、必要と認める次に掲げる経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 幼児教育活動のための保育士謝金

(2) 教材消耗品・備品

(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費

(補助対象要件)

第3条 前条の補助事業は、次の要件を備えたものとする。

(1) 対象児

対象児は、3歳以上の希望するものとする。

(2) 保育士資格

補助対象となる保育士は、保育士免許状(又は幼稚園若しくは小学校の教育職員免許状)を所有する者で村長の承認を得たものとする。

(3) 学級の園児数

学級の対象園児数は、5人以上を基準園児数とする。

(4) 園児数の調査基準日

補助金交付の対象となる園児数の調査基準日は、毎年5月1日とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学級の代表者は、幼児学級事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に村長が指定する期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 幼児学級事業計画書 (様式第2号)

(2) 幼児学級収支予算書 (様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、補助金の申請があつたとき、その内容を審査し、補助金の交付を決定することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を幼児学級事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした学級の代表者(以下「補助事業者」という。)に通知する。

2 村長は、必要があると認めたときは、前項の決定(以下「交付決定」という。)に条件を付すことがある。

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助事業者は、前条による通知を受けたのち、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 交付期は、4月(前期)及び9月(後期)とする。ただし、村長が必要と認める場合は、その限りでない。なお、4月は、概算払とし、変更等精算は3月支払において行う。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、第2条の事業に関し必要と認める次の経費とする。

(1) 幼児教育活動のための保育士謝金 月額36,000円

(2) 村長が必要と認める経費の金額

(実績報告)

第8条 補助事業者は、毎年3月31日に幼児学級事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 幼児学級収支精算書(様式第6号)

(2) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容及びこれに付した条件を審査し、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、幼児学級事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知する。

(補助金交付の取消し又は補助金の返還)

第10条 村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 申請書その他村長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は補助事業者の実施について不正があつたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(4) 補助事業を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(5) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。

(6) そのほかこの要綱の規定に違反したとき。

(備付書類)

第11条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(監督及び指導)

第12条 村長は、補助事業について、必要な監督及び指導を行うことがある。

(実施の調査等)

第13条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係者に、補助事業の実施状況並びに帳簿及び書類を調査させることがある。

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

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幼児教育活動補助金交付要綱

平成2年4月1日 要綱第3号

(平成2年4月1日施行)