○三島村障害児就学指導委員会規則
昭和60年12月11日
教委規則第1号
(設置)
第1条 障害のある幼児及び児童・生徒に関し適正な就学を図るため、三島村障害児就学指導委員会(以下「就学指導委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 就学指導委員会は、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事業を行う。
(1) 特別支援教育諸学校又は特別支援学級への就学指導に関すること。
(2) 就学義務の猶予又は免除の適否に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(4) その他就学指導に関し必要なこと。
(組織)
第3条 就学指導委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小・中学校長
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 就学指導委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、就学指導委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を代行する。
(会議)
第6条 就学指導委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(庶務)
第7条 就学指導委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年12年15日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。