○三島村立小・中学校通学区域に関する規則

平成3年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、三島村立小・中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学区の指定)

第2条 学区の指定は、別表のとおりとする。

(就学)

第3条 義務教育就学児童(生徒)を持つ保護者は国・県・私立の小・中学校に就学させる場合を除き、その居住地の属する小・中学校に就学させなければならない。ただし、特別支援学級等やむを得ない事由がある場合は、三島村教育委員会の許可を受けて所属学区以外の学校に就学させることができる。

2 前項の規定による所属学区以外への就学の申立ては、次の書類を添えてこれを行わなければならない。

(1) 指定学校変更申立書(別記様式)

(2) 前条により指定されるべき学校の長の申立ての正当を証する書類

(3) 前2号のほか、申立てが正当であることを証する書類

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

三島村立小・中学校区域

小学校区

通学区域(行政区域)

中学校区

三島小学校

硫黄島

三島中学校

竹島小学校

竹島

竹島中学校

大里小学校

黒島(大里地区)(中里地区)

大里中学校

片泊小学校

黒島(片泊地区)

片泊中学校

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三島村立小・中学校通学区域に関する規則

平成3年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月19日 教育委員会規則第1号
平成19年3月19日 教育委員会規則第1号