○三島村立学校の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定による三島村立義務教育学校(以下「学校」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本村に学校を置く。

2 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 義務教育学校

名称

位置

三島村立三島硫黄島学園

三島村大字硫黄島80番地

三島村立三島竹島学園

三島村大字竹島43番地

三島村立三島大里学園

三島村大字黒島44番地

三島村立三島片泊学園

三島村大字黒島42番地

(管理)

第3条 学校の管理については、法令等に定める場合を除くほか、三島村教育委員会の定めるところによる。

(廃止)

第4条 学校の廃止については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定の適用があるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年2月10日から適用する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三島村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第2条 三島村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年12月条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能、労務職員の給料の種類及び基準に関する条例等の一部改正)

第3条 次に掲げる条例の規定中「小学校」を「義務教育学校」に改める。

(1) 技能、労務職員の給料の種類及び基準に関する条例(平成16年3月条例第3条)第15条第2項

(2) 三島村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年12月条例第26号)第3条第2項から第4項、第4条第2項、第6条第2項から第3項、第7条第2項、第8条、第11条、第13条第4項第3号、第15条第1項、第20条第1項第4号及び第6号、第27条第3項、第28条第1項、第29条、第35条、第36条、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第42条第1項第3号、第44条、第51条第1項及び第2項、第52条第1項及び第2項、および附則第3条

(三島村宿泊所使用料条例の一部改正)

第4条 三島村宿泊所使用料条例(平成22年6月条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三島村立学校の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月10日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)