○三島村教育委員会の行政組織等に関する規則

昭和52年4月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会

第1節 削除

第2節 会議(第5条―第17条)

第3節 会議の傍聴(第18条―第20条)

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理(第21条―第23条)

第3章 事務局(第24条―第29条)

第4章 教育機関及び附属機関(第30条―第32条)

第5章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審査会、審議会、委員等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれる全ての職員をいう。

(4) 学校職員 学校の職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節 削除

第3条 削除

第4条 削除

第2節 会議

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年3回(3月、7月、11月)とする。ただし、その他特別の事情があるときは、教育長は、その月を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第7条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席することができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第9条 会議は、次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 委員及び教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(議決事項)

第10条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政上の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(3) 予算、条例その他議決を要する事件の議案について村長に意見を申し出ること。

(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(5) 教育機関の設置、廃止及び名称の変更をすること。

(6) 教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(7) 教育機関の施設及び設備の重要な整備に関すること。

(8) 職員及び学校職員の人事の方針に関すること。

(9) 教育長を任免すること。

(10) 法第37条第1項に規定する県費負担教職員である校長及び教頭の任免の内申をすること。

(11) 職員及び学校職員の分限(職員が心身の故障のため、長期の休養を要する場合において休職処分を除く。)及び懲戒に関すること。

(12) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第40条の規定による公民館の事業又は行為の停止を命ずること。

(13) 文化財の指定及びその解除を行うこと。

(14) 教育功労者の表彰とその他重要な表彰に関すること。

(15) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(16) 職員団体との重要な陳情に関すること。

(17) 重要な陳情の審査に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第13条 一つの議題について審議されているときは、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第14条 教育長は、討論が終わつたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

2 採決は、順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(原案修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(会議録の調整)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 削除

(会議録の記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席した委員及び職員の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) その他必要と認めた事項

2 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、会議に諮つて決定しなければならない。

第3節 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第18条 会議は、教育長の許可を受けて傍聴することができる。

2 前項の規定により、会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所を記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

3 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の許可)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しないものとする。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第20条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし、又は帽子、外とう若しくは襟巻の類を着用すること。

(5) 飲食すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたときは、速かに退場しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

第4節 事務の専決、委任及び臨時代理

(専決)

第21条 教育委員会は、第10条において特に規定するものを除き、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。

(1) 職員及び学校職員の任免、給料その他の人事に関すること。

(2) 職員及び学校職員が登録を受けた職員団体の役員として専ら当該職員団体の業務に従事する場合の許可及びその取消しに関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害補償に関すること。

(4) 学校の学級編制に関すること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除に関すること。

(6) 学校における教科書を採択し、及び教科書以外の教材の使用について承認すること。

(7) 展覧会、講習会、研究会、競技会等の主催又は後援等に関すること。

(8) 教育財産の取得の申出に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、同項各号に定めるもののうち、必要な事項を係職員等に専決処理させることができる。

3 教育長は、前2項の規定により処理した事務のうち、必要と認めるものについては、次の会議において報告しなければならない。

(委任)

第22条 教育委員会は、第10条及び前条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(臨時代理)

第23条 教育委員会は、第10条各号に定める事項について、緊急やむを得ない事情が生じた場合には、教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、その旨を次の会議において報告しなければならない。

第3章 事務局

(職員)

第24条 事務局に事務局長及び事務職員を置く。

(係)

第25条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 学校教育係

(3) 保健体育係

(4) 社会教育係

(事務局の分掌事務)

第26条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 教育委員会の会議に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 事務局及び公民館の職員の任免その他人事に関すること。

 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 公印の取扱いに関すること。

 学校職員の任免その他人事給与に関すること。

 教育予算その他議会の議決を経るべき議案等に関すること。

 国、県の補助事業等に関すること。

(ア) 公立学校施設整備費国庫負担(補助)事業に関すること。

(イ) へき地児童生徒援助費等補助金に関すること。

(ウ) 学校教育設備整備費等補助金(理科教育等設備整備費補助)に関すること。

(エ) 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金に関すること。

(オ) その他の補助事業に関すること。

 教育予算の編成、執行及び経理の総合調整に関すること。

 公文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

 地方教育行政及びその他教育行政に係る調査に関すること。

 県教育委員会とその他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

 教職員住宅の管理、修繕その他住宅に関する調査及び諸事務に関すること。

 奨学金の貸与事業に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 学校教育係

 児童生徒の就学に関すること。

 就学の猶予又は免除事業の指導に関すること。

 心身障害児就学指導委員会に関すること。

 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

 同和教育に関すること。

 教科用図書の採択等に関すること。

(ア) 児童生徒教科用図書の給与に関すること。

(イ) 教材の承認及び届出に関すること。

 学校行事に関すること。

 教材備品の購入計画及び執行に関すること。

 理振備品の購入計画及び執行に関すること。

 学校、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

 指定統計(学校基本調査・地方教育費の調査)に関すること。

 その他の学校教育に関する諸事項に関すること。

 校舎その他施設の整備及び教具の整備に関すること。

 その他学校教育に関する諸事項に関すること。

(3) 保健体育係

 国、県の補助事業等に関すること。

(ア) 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金、医療費及び給食費に関すること。

(イ) その他の保健体育及び学校給食関係補助事業に関すること。

 保健体育及び学校給食の施設整備に関すること。

 学校職員及び児童生徒の保健安全に関すること。

(ア) 児童生徒の健康診断及び就学児の健康診断に関すること。

(イ) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(ウ) 教職員の健康診断に関すること。

 学校保健体育に関する統計及び調査に関すること。

 学校給食に関する統計及び調査に関すること。

 その他の保健体育及び学校給食に関すること。

(4) 社会教育係

 社会教育・生涯学習全般に関すること。

 庶務に関すること。

 成人教育に関すること。

 青少年教育全般に関すること。

 公民館運営全般に関すること。

 芸術・文化財保護全般に関すること。

 視聴覚教育全般に関すること。

 社会体育全般に関すること。

 新生活運動全般に関すること。

 同和教育全般に関すること。

 その他の社会教育に関すること。

(職員の職務)

第27条 事務局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

2 事務職員は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(職員数)

第28条 事務局には、第24条に定めるもののほか、必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

2 前項に規定する職員の身分取扱いその他必要な事項については、教育長が定める。

(教育長職務代理者)

第29条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う者は、教育長が委員の中から指名し、職務代理者が行う職務のうち、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務を執行することが困難である場合は、その職務を職務代理者から教育委員会事務局員に委任することが出来る。

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第30条 教育委員会の所管に属する教育機関は、次のとおりである。

(1) 学校

(2) 公民館

(教育機関の組織等)

第31条 教育機関の設置、職員の職の設置その他運営等については、当該教育機関に関する条例及び別の教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第32条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。

(1) 三島村社会教育委員

(2) 三島村文化財保護審議会

(3) 三島村公民館運営審議会

第5章 補則

(施行細則)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に取扱われた分掌事務については、従前の例による。

(平成10年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月8日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三島村教育委員会の行政組織等に関する規則第5条第2項、第5条第3項、第7条第2項、第8条、第11条第2項、第12条第1項、第12条第2項、第14条第1項、第14条第2項、第17条第2項、第18条第1項、第18条第3項、第19条第1項第3号、第20条第2項、第20条第3項及び第29条の規定は適用せず、この規則による改正前の三島村教育委員会の行政組織等に関する規則第3条第1項、規則第3条第2項、規則第3条第3項、第4条、第5条第2項、第5条第3項、第7条第2項、第8条、第11条第2項、第12条第1項、第12条第2項、第14条第1項、第14条第2項、第17条第2項、第18条第1項、第18条第3項、第19条第1項第3号、第20条第2項、第20条第3項及び第29条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成30年11月26日から施行する。

三島村教育委員会の行政組織等に関する規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年10月1日 教育委員会規則第3号
平成10年10月5日 教育委員会規則第1号
平成22年12月20日 教育委員会規則第1号
平成29年12月7日 教育委員会規則第2号
平成30年11月25日 教育委員会規則第2号