○三島村教育委員会公告式規則

昭和57年10月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 規則の公布は、三島村役場前及び出張所前の掲示板に掲示してこれを行う。

(規程の公表)

第3条 前条の規定は、規則を除くその他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「公布」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第4条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月8日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三島村教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の三島村教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

三島村教育委員会公告式規則

昭和57年10月22日 教育委員会規則第1号

(平成29年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年10月22日 教育委員会規則第1号
平成29年12月7日 教育委員会規則第1号