○三島村財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和23年4月1日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前条各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 村長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は、公告式に準じこれを行う。
2 前項の公告文書は、その発行の日から6箇月間、何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
第5条 財政状況は、前条第1項に定める方法によるほか、なお区域内の掲示場にその要旨を掲載するものとする。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。