○三島村の電気事情改善に関する補助金交付要綱

昭和49年月日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、三島村内の電気利用農業協同組合(以下「電気利用農協」という。)に対し、その経営する自家発電事業の運営費について補助金を交付することによつて当該事業の円滑な運営を図り、もつて本村住民の電灯用及び電灯用以外の電力需要に対応させ、段階的に国民的な電力水準の確保及び生活環境の改善向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金は、自家発電事業を経営し、自ら24時間の電力の供給の実施が困難な事情にある電気利用農協で、昭和49年10月1日から従前の送電時間を1日につき5時間延長することに要する経費のうち、人件費及び燃料費を補助対象とし、この要綱の定めるところにより交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表に掲げるところによつて算出した額以内とし、毎年度予算の範囲内で定める。

区分

補助対象

補助率

1 人件費

(1) 電気取扱職員が受けるべき給料日額について、従前の送電時間を超えて勤務することとなる5時間に対応する割合に送電時間を乗じて得た額とする。算式は次のとおり

給料日額×(5(送電時間)/8(1日の労働時間))×送電日数

(2) 期末、勤勉手当又はこれに類する手当を支給しているときは、その実支給額について(1)に準じて算定した額

90%以内

2 燃料費

(1) 当該電気利用農協の経営する自家発電に要する主燃料で、当該発動発電機の規模に応じて1日について従前の送電時間を超えて送電する5時間に要する消費燃料に、送電日数を乗じて得た量を補助対象とする。ただし、燃料費は、実際の購入価格とし、船運賃その他の運搬費は含まないものとする。

(2) 潤滑油についても(1)に準じて算定した額を補助対象とする。

90%以内

(補助条件)

第4条 村長は、前条の規定により補助金を交付する場合、必要な条件(以下「補助条件」という。)を付することができる。

2 補助金を受ける電気利用農協は、次表に掲げる時間帯別に定められた時間の送電をしなければならない。ただし、当該電気利用農協の地域的及び季節的な都合により、それぞれの時間帯の送電時間を繰り上げ又は繰り延べすることができるが、この場合次表に定める送電時間を下回ることはできない。

送電時間帯

送電時間

午前5時0分から午前6時30分まで}1時間30分

午前11時30分から午後1時0分まで}1時間30分

夜間

午後6時0分から午後12時0分まで}6時間0分

9時間0分

(補助事業計画承認申請書)

第5条 電気利用農協が第3条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、電気事情改善に関する補助事業計画承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて毎年度2月末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 給与費明細書

(3) 送電計画表

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助事業計画承認通知書)

第6条 村長は、前条の承認申請があつた場合は、その内容を審査し、必要があれば実地調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の額を決定し、電気事情改善に関する補助事業計画承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 前条の通知を受けた電気利用農協は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、補助事業計画変更承認申請書(様式第1号に準じて作成する。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 送電時間に変更あるとき。

(2) 補助対象職員の給料額を異にする異動があつたとき。

(3) 燃料の購入価格に変動があつたとき。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、毎年度四半期ごとに交付するものとする。

2 第6条の規定による補助事業計画承認通知を受けた電気利用農協は、毎四半期のはじまる10日前までに、電気事情改善に関する補助金交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 村長は、この事業の適正を期するため、その事業の実施状況について、電気利用農協に状況報告を求めることがある。

(実績報告)

第10条 電気利用農協は、毎四半期ごとの電気事情改善に関する補助事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の実績報告があつたときは、事業実績に関連する必要な資料の提出を求めることができる。

(補助金の精算)

第11条 電気利用農協は、1年分の事業が終了したときは、毎四半期ごとに交付を受けた補助金について1箇年分を精算し、電気事情改善に関する補助事業精算書(様式第5号。以下「精算書」という。)を提出しなければならない。

2 精算書には、前条第1項の規定による1箇年分の実績報告書(様式第4号)を添付しなければならない。

3 第1項の規定による精算によつて、補助金に過不足が生じたときは、その過不足について返納し、又は請求をしなければならない。

(監督及び指導)

第12条 村長は、補助事業の実施について必要な監督及び指導を行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は償還)

第13条 補助金の交付を受けた電気利用農協が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 申請書その他村長に提出する書類に虚偽の記載をし、又は事業の実施について不正があつたとき。

(4) 事業の全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。

(5) この要綱に基づく村長の指示に従わなかつたとき。

(帳簿の備付け義務)

第14条 電気利用農協は、この事業に関する帳簿を備え、補助金の交付の対象となつた事業について、その収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、昭和49年10月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条中「毎年度2月末日までに」を「昭和49年9月30日までに」と、第11条第1項及び第2項中「1か年分」を「昭和49年10月1日から実施分」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

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三島村の電気事情改善に関する補助金交付要綱

昭和49年 告示第6号

(昭和49年1月1日施行)