○三島村資金等管理要綱

昭和55年7月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事務事業の執行計画及び歳計現金の収支計画並びにその運用について必要な事項を定めるものとする。

(事務事業計画及び収入支出予定調書の提出)

第2条 各課長は、当該年度の予算が成立したときは、事務事業執行計画及び収入支出予定調書(別記様式。以下「調書」という。)を年度開始前の3月31日までに、2部作成し、会計管理者及び総務課長にそれぞれ1部を提出するものとする。

2 前項の規定により提出された調書について、予算の補正その他の理由により変更する必要があるときは、遅滞なく調書を修正の上、収入支出予定額又は収入支出予定日について変更のあるものについては会計管理者に、また事務事業執行計画について変更のあるものは総務課長に提出するものとする。

(調書の検討)

第3条 会計管理者及び総務課長は、各課長から提出された前条に規定する調書に基づき、当初予算を基礎として前年度の実績及び当該年度の特殊性を勘案して、内容を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう関係課長に連絡するものとする。

2 会計管理者及び総務課長は、計画策定のため、必要があると認めたときは、関係課長に対し、資料の提出を求めることができる。

(国、県支出金の早期受入れ)

第4条 各課長は、国、県支出金については関係各省庁が定める期日を厳守して交付申請手続を行うとともに概算払又は前金払の制度のあるものについては、これを全て利用し、早期収納に努めなければならない。

(特定財源の確保)

第5条 会計管理者は、特定財源の適期収納を確保するため、調書に基づいて常時特定財源の収入状況を検討し、その結果に基づいて、必要に応じて関係課長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(支払資金の調整)

第6条 会計管理者は、支払資金に支障があると認めたときは、支払資金の調整を行うことができる。

この要綱は、昭和55年7月15日から施行し、昭和55年度予算に係るものから適用する。

(平成19年訓令第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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三島村資金等管理要綱

昭和55年7月15日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)