○三島村介護保険特別会計設置条例

平成12年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、支払基金交付金、基金から生じる収入、借入金及び附属諸収入をもつて歳入とし、保険給付及びその他の給付、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三島村介護保険特別会計設置条例

平成12年3月10日 条例第7号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月10日 条例第7号