○三島村船舶交通事業特別会計設置条例

昭和39年4月10日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、船舶交通事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、船舶交通事業収入、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもつてその歳入とし、船舶交通の事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出金をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、船舶交通事業特別会計をもつて経理した船舶交通事業に係る歳入歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

三島村船舶交通事業特別会計設置条例

昭和39年4月10日 条例第5号

(昭和39年4月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月10日 条例第5号