○三島村簡易水道事業特別会計設置条例

昭和45年10月8日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営及びその経費の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、水道料金、国、県支出金、一般会計繰入金及び附属収入をもつてその歳入とし、水道事業費借入金の償還金及びその利子その他諸支出金をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前、簡易水道事業特別会計をもつて経理した簡易水道事業に係る歳入歳出は、この条例に基づく歳入及び歳出とする。

三島村簡易水道事業特別会計設置条例

昭和45年10月8日 条例第16号

(昭和45年10月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和45年10月8日 条例第16号