○三島村国民健康保険特別会計設置条例

昭和49年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険の円滑な運営及びその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険税、国庫支出金、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属収入をもつてその歳入とし、療養給付及びその他の給付、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

三島村国民健康保険特別会計設置条例

昭和49年3月30日 条例第4号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第4号