○災害による被害者に対する村税の減免に関する条例

平成9年6月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 災害(風水害等)による被害者に対して課する当該年度分の村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は、災害により村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の村民税のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される村民税については、災害を受けた月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 10分の9

2 その他(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額若しくは法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下である者に対しては、当該納税義務者に課する当該年度分の村民税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

 

損害程度

軽減又は免除の割合

合計所得金額

 

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

2分の1

全部

300万円を超え450万円以下であるとき

4分の1

2分の1

450万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等(病虫害を除く。)による農作物の災害にあつては、第1項各号及び前項によらず、農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額若しくは法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が180万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割額(当該年度分の村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

全部

180万円を超え240万円以下であるとき

10分の8

240万円を超え330万円以下であるとき

10分の6

330万円を超え450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 その者の所有する固定資産につき、災害により損害を受けたものに対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により、家屋の原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) その他の固定資産税

 農地又は宅地以外の土地

第1号に準ずる。

 償却資産

第2号に準ずる。

 他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第4条 災害により国民健康保険税の納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)が、第2条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第2項若しくは第3項に規定する被害を生じた場合においては、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税の税額について、第2条各項の規定を準用して計算した額を減額し、又は免除する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定による村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から60日以内に減免の申請書を提出しなければならない。

(減免の調査)

第6条 村長は、被害者から減免の申請があつた場合は、現地を調査の上、減免の割合を決定する。

(減免の取消し)

第7条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

災害による被害者に対する村税の減免に関する条例

平成9年6月20日 条例第10号

(平成9年6月20日施行)