○三島村介護保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月10日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)の健全な運営を図るため、三島村介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金に属する現金、債権及び有価証券は、介護保険会計の財源に充てるため、介護保険会計予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三島村介護保険基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月10日 条例第9号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月10日 条例第9号