○三島村航空機及び船舶利用に対する助成金支給要綱

平成9年2月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、航空機及び船舶の利用に対する助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 航空機=枕崎・硫黄島間のブルーシャトル

枕崎・硫黄島間のチャーターフライト

(2) 船舶=村営船以外の漁船等

(3) 救急患者=村長が県知事に要請する自衛隊法(昭和29年法律第165号)に基づく派遣要請により輸送する救急患者以外のもの

(支給要件)

第3条 村長は、村に居住し、住民票に記載された者で、救急患者となり、又は2親等内の親族が危機的状況等にあるために航空機若しくは船舶を利用したもの又は航空機利用促進のために航空機を利用したものに、助成金を支給することができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次のとおりとする。

名称

航空機の利用促進の場合

救急患者の場合

航空機

チャーター料金の3分の1

(限度額10,000円)

チャーター料金の3分の2

(限度額20,000円)

船舶(漁船等)

 

チャーター料金の3分の2

(限度額130,000円)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて利用の後村長に提出しなければならない。

(1) 航空機利用確認証明書(様式第2号)

(2) 船舶利用確認証明書(様式第2号)

(3) 救急患者利用証明書(様式第2号)

(4) 領収書

(助成金の額の決定及び交付)

第6条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査して、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に交付するものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は村長が定める者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全額又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

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三島村航空機及び船舶利用に対する助成金支給要綱

平成9年2月28日 要綱第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年2月28日 要綱第1号
平成17年7月1日 要綱第1号
平成18年3月27日 要綱第1号
平成18年10月1日 要綱第4号