○三島村契約規則
昭和54年11月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第20条)
第3章 指名競争入札(第21条―第23条)
第4章 随意契約(第24条―第25条)
第5章 せり売り(第26条・第27条)
第6章 契約の締結(第28条―第44条)
第7章 補則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第2条 村長又は村長の権限に属する契約に関する事務の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては5日前までに村公報又は新聞への登載、村の掲示板への掲示その他の方法によつて、次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において、当該一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す日時及び場所
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 最低制限価格の設定の有無
(7) 入札書の郵送を認める場合には、郵送の方法、入札書を送付する日時及び場所並びに指定受取人
(8) 入札に関するその他の条件
(9) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とすること。
(10) 契約書の案の提出に関する事項
(11) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を契約担当者の指定した日時までに、入札保証金納付書(様式第1号)により納付しなければならない。
(入札保証金の還付)
第5条 入札保証金は、落札者が納付したものについては契約を締結した後、落札者以外の者が納付したものについては入札終了後速やかに還付するものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第6条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2箇年の間に国(公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(3) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が落札した場合に売払代金を即納すると確実に認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代えて提供させることのできる村長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書
(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。次号において「勅令」という。)による金額
(2) 地方債 勅令の例による金額
(3) 前条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額
(4) 前条第2号に掲げるもの 小切手金額
(5) 前条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(6) 前条第4号に掲げるもの 定期預金証書金額
(記名証券の提供)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第7条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において、その証券が記名したものであるときは、その証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。
(小切手の現金化等)
第10条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者又は会計管理者の現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管に関する事務の委任を受けた出納員に連絡し、会計管理者又は当該出納員をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金又はこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。
(予定価格)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定の上、その予定価格に係る予定価格調書(様式第2号)を作成し、封書にして、関札の際これを関札場所に置くものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工売買、供給、使用等の契約の場合にあつては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要供給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めるものとする。
4 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めた場合において、その額が30万円未満であるときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格調書の作成を省略することができる。
(最低制限価格)
第12条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格につき最低制限価格を設ける場合には、締結しようとする契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の7以上の範囲内において、その額を定めるものとする。
2 最低制限価格を設けたときは、これを予定価格調書に付記しなければならない。
(入札)
第13条 一般競争入札に参加する者は、入札書(様式第3号)1通を、記載した文字を容易に消字することのできない筆記用具を用いて作成し、封かんの上、指定の日時に、指定の場所で、契約担当者に提出しなければならない。
2 一般競争入札に参加する者及び一般競争入札に参加する者を代理する者は、当該一般競争入札に参加する他の者を代理することはできない。
3 一般競争入札に参加する者を代理する者は、一般競争入札に関する代理委任状を入札前に、契約担当者に提出しなければならない。
4 入札書に記載した入札金額は、訂正することができないものとする。
5 入札金額以外の入札書の記載事項の訂正は、訂正印を押してしなければならない。
(入札日時の延期等)
第14条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当者は、入札日時を延期し、又は入札日時を一時中止することができる。
(再度入札の参加制限)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、令第167条の8第4項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加することができないものとする。
(1) 初度の入札に参加しなかつた者
(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者
(再々度入札)
第16条 契約担当者は、再度入札の開札をした場合において、なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)に直ちに再々度の入札に付せば落札の見込みがあると認められる場合に限り、再々度の入札(以下「再々度入札」という。)に付することができる。
(1) 再度入札に参加しなかつた者
(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る再度入札において、最低制限価格より低い価格による入札をした者
(再度公告による入札)
第17条 契約担当者は、入札に参加する者がないとき、再度入札若しくは再々度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告をして入札に付することができる。
(落札決定の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による通知をしたときは、入札書に「 年 月 日落札決定通知」の表示をし、落札者又はその代理人に押印するものとする。
(契約書の案の提出)
第20条 落札者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から5日以内に、記名押印した契約書の案を契約担当者に提出しなければならない。
2 契約担当者は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間をさらに5日以内の範囲において延長することができる。
3 落札者が前2項の規定による契約書の案の提出期限までに契約書の案を提出しないときは、当該落札者は、契約の締結をしない旨の申出をし、契約担当者は、これを承諾したものとみなす。
第3章 指名競争入札
(入札参加者の指名)
第21条 契約担当者は、指名競争入札に参加させようとする者の指名をするときは、なるべく5人以上の者についてするものとする。この場合において、指名競争入札に付する事項に係る予定価格が単価について定められたとき、及び総額について定められた場合のうちその額が30万円以上である場合は、別に定める推薦委員会の推薦する者のうちから指名する者を選定しなければならない。
(指名通知)
第22条 契約担当者は、指名競争入札に参加する者を指名するときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合には、5日前)までに指名競争入札参加指名通知書(様式第5号)により、その指名する者に通知するものとする。この場合において、当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは、建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。
第4章 随意契約
(随意契約することのできる額)
第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、別表のとおりとする。
2 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札において再度入札又は再々度入札に付し落札者がないことによつて随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、前項の規定にかかわらず、再度入札又は再々度入札において最低又は最高の価格の入札をした者から順次に1人ずつ見積書を徴するものとする。
(1) 総額について定められた予定価格が3万円未満であるもの
(2) 公定価格が付されている等客観的に価格の高低がないと認められるものに係るもの
(1) 他に見積者がなく、1人から見積書を徴したとき。
(2) 次条の規定により予定価格調書の作成を省略した場合で契約担当者が見積執行調書を作成する必要がないと認めたとき。
第5章 せり売り
(せり売り)
第26条 契約担当者は、せり売りの方法により契約を締結しようとする場合において、せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が30万円以上であるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第28条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
3 建設工事に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の契約書については、別に定める建設工事請負契約書標準書式によるものとする。
4 村長は、必要があるときは、前項に定めるもののほか、契約担当者が作成する契約書の標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
5 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成するものとする。
(契約書作成の省略)
第29条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約担当者は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 建設工事請負契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えないものを指名競争入札又は随意契約の方法により締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金の額)
第30条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の納付)
第31条 契約の相手方は、契約担当者が指定した日時までに契約保証金を納付しなければならない。
2 契約の相手方は、入札の際、入札保証金を納付しているときは、これを契約保証金に充当することができる。
(契約保証金の還付)
第32条 契約担当者は、契約保証金を納付した者が契約を履行したときは、当該契約保証金を速やかに還付するものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第33条 契約担当者は、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方が過去2箇年の間に国(公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)
(3) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。
(4) 物品を売り払う場合において契約の相手方が売払代金を即納するとき。
(5) 随意契約の方法により締結する契約で契約金額が80万円(保管又は運送に係る契約にあつては、20万円)を超えないものを締結するとき(契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(6) 国(公団及び独立行政法人を含む。)他の地方公共団体その他公共団体が契約の相手方であるとき。
(7) 村がする特定の土地若しくは家屋の買入れ又は借入れに係る契約を締結するとき。
(8) 委託契約をするとき。
(9) その他村長が特に必要と認めたとき。
(保証人)
第34条 契約担当者は、建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において必要があると認めるときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせるものとする。
(保険)
第35条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方に、契約の目的物又は工事材料(村の支給する材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により保険に付させたときは、契約の相手方に、保険契約締結後遅滞なく保険証券を提示させるものとする。
(検査)
第36条 契約担当者が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査(以下「検査」という。)は、契約の相手方の書面による給付を終了した旨の通知又は工事若しくは製造の既済部分(既に取得した工事材料を含む。以下同じ。)若しくは物件の既納部分の確認の申請を待つてするものとする。
2 契約担当者は、検査を実施するときは、契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち合わせるものとする。
3 契約担当者は、検査を完了したときは、当該検査の結果(契約の内容に適合した給付がなされていないときは、その旨及びその状況とする。)を書面により速やかに契約の相手方に通知するものとする。ただし、当該検査に係る給付が村の事務所において検収できる物品の納入であるときは、口頭によつて通知することができる。
(契約の変更)
第37条 契約担当者は、天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは、契約の相手方と協議して契約金額を変更することができる。
2 契約担当者は、天候不良その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき、やむを得ない理由により、契約の履行期限を短縮する必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の履行期限を変更することができる。
3 前2項に定めるもののほか、契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において契約を変更することができる。
(変更契約書の作成)
第38条 契約の変更は、変更契約書を作成しなければならない。ただし、第29条の規定により契約書の作成を省略した契約を変更する場合にあつては、この限りでない。
(遅延利息)
第39条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行し終わらない場合は、当該履行期限の翌日から履行を終わつた日までの日数に応じ、契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して年8.25パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。
2 契約担当者は、村の責めに帰すべき理由により契約代金の支払い(前金払い及び部分引渡しの指定がなされている場合の当該部分に係る部分払以外の部分払を除く。)の時期までに契約代金を支払うことができない場合に、村が契約の相手方に遅延利息を支払うべきことについて約定するときは、当該遅延利息の率を年8.25パーセントとして約定するものとする。
3 前2項の遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365当たりの割合とする。
(保証人への履行の請求)
第40条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき、その他契約に違反したときは、連帯保証人又は工事完成保証人に対して契約の履行の請求をすることができる。
2 契約担当者は、前項の請求をしたときは、その旨を書面により契約の相手方に通知するものとする。
(権利の譲渡等)
第41条 契約担当者は、契約の相手方が次に掲げる行為を行うことを認めてはならない。ただし、契約の相手方が書面により申出をし、契約担当者が書面によりこれを承諾した場合は、この限りでない。
(1) 契約によつて生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供すること。
(2) 契約によつて生ずる権利を第三者に継承させること。
(契約代金支払請求権の譲渡)
第42条 契約担当者は、村が契約代金の支払いの債務を負う契約の相手方から、当該契約の履行に関し第三者に債務を負つたことを理由として、当該契約によつて生ずる契約代金支払請求権の譲渡に係る承諾を得たい旨の申出があつたときは、当該契約の履行の状況を調査し、当該契約代金のうち当該契約の履行の程度に相応する額(当該契約の相手方が契約代金の前金払又は部分払を受けているときは、当該前金払又は部分払を受けているときは、当該前金払又は部分払に係る額を控除した額)に係る部分の契約代金支払請求権の譲渡をすることができる。
(契約の解除)
第43条 契約担当者は、契約の相手方が契約の内容中特に重要と認められる事項に違反したときは、書面により通知して、当該契約を解除し、損害の賠償を請求することができる旨の約定をしなければならない。
(契約解除後の措置)
第44条 契約担当者は、契約が解除された場合において当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは、速やかに当該既済部分又は既納部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。
2 契約担当者は、前項の場合において、契約代金の前金払がなされているときは、当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは、その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において、前金払に係る契約代金になお余剰があるときは、契約の相手方に、その余剰額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して、前金払の日から返還の日までの日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)の利息を付して返還させなければならない。
第7章 補則
(検査の下命)
第45条 契約担当者は、その指定する職員に検査を実施させることができる。
(検査結果の通知)
第47条 契約担当者の契約の相手方に対する検査結果の書面による通知は、検査調書を送付してするものとする。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、昭和54年11月1日から施行し、同日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結される契約について適用する。
(三島村財務規則の一部改正)
第2条 三島村財務規則(昭和39年三島村規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(三島村契約規則の一部改正に伴う経過措置)
3 一般競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が昭和62年3月31日までに旧電電公社及び旧国鉄と種類及び規模をおおむね同じくする契約を締結した場合においては、昭和62年3月31日から昭和64年3月31日までの間は、旧電電公社及び旧国鉄を第4条の規定による改正後の三島村契約規則第6条第2号又は第33条第1項第2号に規定する公団とみなして同規則第6条第2号又は第33条第1項第2号の規定を適用する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
契約の種類 | 予定価格(賃借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額) |
工事又は製造の請負 | 130万円 |
財産の買入れ | 80万円 |
物件の借入れ | 40万円 |
財産の売払い | 30万円 |
物件の貸付け | 30万円 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |