○三島村畜産経営安定化貸付基金貸付規則
平成11年6月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村畜産経営安定化貸付基金の設置に関する条例(平成11年三島村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 借入申込者及び連帯保証人所得証明
(2) 借入申込者及び連帯保証人事業状況及び今後の計画(資金も含む。)
(貸付けの決定)
第3条 村長は、借入申込があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸付けを決定し、三島村畜産経営安定化貸付基金貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
第5条 村長は、前条の規定する借用証書の提出があつた場合は、内容を審査し、貸付決定条件に基づき資金貸付けする。
附則
この規則は、平成11年6月25日から施行する。