○定住促進対策貸付基金貸付規則

平成7年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、定住促進対策貸付基金に関する条例(平成7年三島村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申込)

第2条 条例第8条の規定により、貸付けを受けようとする者は、定住促進対策貸付基金借入申込書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、借入申込があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸付けを決定し、定住対策貸付基金貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(手続)

第4条 前条の規定による貸付決定通知を受けた者は、定住促進対策貸付基金借用書(様式第3号)に本人の印鑑証明及び1人以上の連帯保証人の印鑑証明を添付し、村長に提出しなければならない。

第5条 村長は、前条の規定する借用証書の提出があつた場合は、内容を審査し、貸付決定条件に基づき資金貸付けする。

(貸付台帳)

第6条 前条の規定により、貸付けを決定した場合、定住促進対策貸付基金貸付台帳(様式第4号)を備えて貸付けに関する記録をする。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

定住促進対策貸付基金貸付規則

平成7年7月1日 規則第7号

(平成7年7月1日施行)