○定住促進対策貸付基金貸付規則
平成7年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、定住促進対策貸付基金に関する条例(平成7年三島村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込)
第2条 条例第8条の規定により、貸付けを受けようとする者は、定住促進対策貸付基金借入申込書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第3条 村長は、借入申込があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸付けを決定し、定住対策貸付基金貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
第5条 村長は、前条の規定する借用証書の提出があつた場合は、内容を審査し、貸付決定条件に基づき資金貸付けする。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。