○定住促進対策貸付基金の設置に関する条例

平成7年6月26日

条例第8号

(設置)

第1条 村内で農林水産業に従事して、自立し、及び自営しようとする帰郷者又は移住者(以下「定住者」という。)の自立を助長するために、定住促進対策貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(貸付対象及び貸付金額並びに貸付条件)

第3条 資金の貸付対象及び貸付金額並びに貸付条件は、次の表のとおりとする。

貸付対象事業

貸付条件

備考

貸付金額

償還期間

利率(年)

償還

うち据置

 

経営安定事業

150万円以内

1%

10年以内

2年以内

 

(償還)

第4条 貸付資金の償還方法は、前条に定める償還期間で、元金均等年賦償還とし、村長の指示する償還手続により、償還期限までに償還しなければならない。

2 貸付期間中に農林水産業の経営を離農し、又は廃業(水産業の場合)した者は、貸付金を一括返還しなければならない。

(延滞金)

第5条 資金の貸付けを受けた者は、前条に定めた償還期限を過ぎて償還した場合は、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を加算して納付しなければならない。

(貸付けを受ける者の要件)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 昭和57年以降の定住者で、村内で農林水産業の業務に従事し、自立自営しようとするもの

(2) 村内に住所を定めてから1年以上を経過した者

(3) 貸し付けた資金の償還について十分能力を有する者

(4) 地域農業等を担うのにふさわしい意欲及び能力を有すると村長が認める者

(保証人)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、1人以上の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して責務を負担するものとする。

(借入申込)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、定住促進対策資金借入申込書に別に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 村長は、前条の借入れの申込みがあつたときは、直ちに貸付けを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第10条 貸付決定通知を受けた者は、速やかに別に定める借用証書を村長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

2 前項の借用証書には本人及び連帯保証人の印鑑証明を添付しなければならない。

(事業実施状況の報告)

第11条 資金の貸付けを受けた者は、村長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第13条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

定住促進対策貸付基金の設置に関する条例

平成7年6月26日 条例第8号

(平成7年6月26日施行)