○三島村国民年金保険料貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和46年1月8日

条例第3号

(設置)

第1条 村に居住する国民年金被保険者で、保険料の拠出が経済的に困難な者に対して、国民年金保険料の貸付資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行い、将来被保険者が等しく社会保障としての国民年金制度の恩恵を受け得られるよう地域住民の福祉の向上に寄与するため、三島村国民年金保険料貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、20万円とする。

(貸付けの種類)

第3条 貸付けの種類は、単年度貸付け及び年度を超える貸付けとする。

2 単年度貸付けの対象者は、明治44年4月2日以降の出生者で、国民年金強制加入被保険者とする。

3 年度を超える貸付けの対象者は、明治44年4月1日以前出生の国民年金被保険者とする。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 貸付けを受けることができる者(以下「借受人」という。)は、村に本籍を有し、かつ、借受けを受けようとする日前1年以上在住した者で、今後も引き続き在住する見込みのあるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の限度額は、借受人1人1年分の保険料相当額とする。ただし、第3条第3項に規定する借受人については、1人10年分の保険料相当額を超えない範囲内において貸付けをすることができる。

(貸付金の単位)

第6条 貸付金の額は、前条の規定による限度額の範囲内で1人1,000円を最低額とし、1箇月分の保険料額に相当する額を単位とする。

(貸付金の利息)

第7条 貸付金の利息は、無利子とする。

(貸付けの申込み)

第8条 借受人は、貸付申込者(様式第1号)に所定の事項を記入の上、村長に申し込まなければならない。

(連帯保証人)

第9条 借受人は、貸付けを受けるに当たつては、村長が認める連帯保証人1人を立てなければならない。

(保証人の変更)

第10条 保証人の変更をしようとするときは、その理由を届け出て村長の承認を得なければならない。

(貸付けの決定)

第11条 村長は、貸付申込書を受けたときは、直ちにこれを審査し、貸付けの可否を決定し、借受人に決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付金の交付)

第12条 借受人は、前条の貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、貸付金を当該借受人に交付するものとする。

3 貸付金を受けた借受人は、直ちに借受金の金額を保険料納付に充てなければならない。

(返済期日及び金額)

第13条 借受人は、借入金の全額を当該年度内に返済しなければならない。ただし、第3条第3項に規定する借受人については、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく給付金をもつて返済することができる。この場合、受給開始直近の受給期より借入金の総額に達するまで給付金の3分の2相当額を充てなければならない。なお、給付金をもつて返済に充てようとするときは、その旨、借入と同時に村長に申出なければならない。

2 正当な理由がなく故意に返済を遅滞したときは、返済期日の翌日から利子及び延滞金を徴する。利子及び延滞金の割合は、別に村長が定める。

(返済猶予)

第14条 疾病及び災害その他やむを得ない事由のため返済が困難な者には、相当期間その返済を猶予することができる。

(死亡)

第15条 借受人が死亡した場合は、国民年金死亡一時金をもつて返還しなければならない。その場合、国民年金死亡一時金が借入金額に充たないときは、連帯保証人は、その残額を1年以内に返済するものとする。ただし、その金額又は一部を一時に返済することができる。

2 経済的困難な理由により、死亡一時金の残額を返済することができない場合、村長は、その返済を減免することができる。

(喪失及び転出)

第16条 借受人が、国民年金被保険者の資格を喪失し、又は転出しようとするときは、借入金の全額を直ちに返済しなければならない。ただし、返済が困難な場合、村長は、1年間の期限を定めその返済を猶予することができる。

(様式及び備付帳簿)

第17条 この条例で定める様式を改廃する必要があるとき及び備付帳簿は、村長が定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 略

三島村国民年金保険料貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和46年1月8日 条例第3号

(昭和46年1月8日施行)