○国民健康保険基金の設置及び管理に関する条例

昭和49年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営を図るため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として毎年度積み立てる額は、剰余金の100分の50以上で村長の定める額とする。

2 基金は、保険給付費及び保健事業に不足を生じたとき以外は、使用することができない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて運用した金額は、当該年度内に返還するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

国民健康保険基金の設置及び管理に関する条例

昭和49年3月30日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第7号
平成8年12月24日 条例第9号
令和3年6月9日 条例第12号