○三島村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年9月10日

条例第9号

(設置)

第1条 高齢化社会に対応した高齢者の保健福祉分野における公共サービスの基盤整備を推進するため、三島村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要と認める経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

三島村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年9月10日 条例第9号

(平成3年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月10日 条例第9号