○三島村地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 三島村振興総合計画に基づく地域の振興を推進するため、三島村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため村長が特に必要と認める経費の財源に充てることができる。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。