○三島村減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年11月1日

条例第13号

(設置)

第1条 地方債の償還及び地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次に掲げるものをもつてこれに充てるものとする。

(1) 基金より生ずる収入

(2) 毎年度村税収入の10分の1以上の金額

(3) その他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月31日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年11月1日 条例第13号

(昭和53年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年11月1日 条例第13号
昭和53年10月2日 条例第17号