○技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を異転し、父母の疾病その他村長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが村長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、村長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(村長が指定するものを含む。)のうち当該職員その他村長が定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないもの(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 前条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(村長指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つている者又はこれらの者との権衡上必要があると認められる者として村長が定める者

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限り、その勤務に従事したときに支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三島村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により、毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号)第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務に含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する同法第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。ただし、当該退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、当該退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(村長が指定する者については、村長が指定する期間)内に失業している場合においては、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、第4項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で、村長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(勤務時間条例第18条の規定の例による組合休暇の許可の場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその義務教育学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第16条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業等の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員は、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(再任用職員についての摘要除外)

第18条 第4条第5条の2第6条及び第13条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第15号で昭和49年12月25日から施行)

(昭和50年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

(昭和60年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第7条第4項及び附則第3項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第13号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、職員の給与に関する条例第8条の3及び第14条の改正規定並びに、第5条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定及び第9条並びに第10条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月から施行する。ただし、第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月25日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第13号
昭和48年12月25日 条例第23号
昭和49年6月30日 条例第16号
昭和49年12月26日 条例第34号
昭和50年12月20日 条例第15号
昭和60年12月24日 条例第13号
平成元年12月20日 条例第19号
平成2年3月20日 条例第1号
平成2年6月29日 条例第6号
平成2年6月29日 条例第7号
平成7年3月15日 条例第2号
平成7年12月18日 条例第11号
平成11年12月16日 条例第12号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年12月17日 条例第20号
平成14年3月11日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第16号
平成15年12月1日 条例第9号
平成16年3月11日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第15号