○給料表の切り替えに伴う職務の級の指定に関する規則

昭和60年12月24日

規則第6号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年三島村条例第13号)附則第3項後段に規定する職務の級が2ある場合の下段に定める職務の級となる職は、下記のとおりとする。

職員の職務の級への切り替え表(その2)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級

課長補佐 主席航海士 次席航海士

主席機関士 次席機関士

7級

 総務課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

給料表の切り替えに伴う職務の級の指定に関する規則

昭和60年12月24日 規則第6号

(昭和60年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和60年12月24日 規則第6号