○級別定数に関する規則

昭和40年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号。以下「給与条例」という。)第4条の2の規定による職務の級の定数(以下「級別定数」という。)の設定、改定その他級別定数の管理について必要事項を定めるものとする。

(設定及び改定)

第2条 村長は、級別定数表(様式第1号)により任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに級別定数を定めるものとする。

2 級別定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要の都度改訂するものとする。

(職務の級の決定及び級別定数の流用)

第3条 職員の職務の級の決定は、前条の規定により定められた級別定数(以下「標準定数」という。)の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級に欠員がある場合には、その欠員の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(職務定数)

第4条 村長は、標準定数に欠員がない場合において、次に掲げる特殊の理由により、標準定数の範囲を超えて職員の暫定の級を決定することが、人事管理上やむを得ないと認めるときは、その理由に該当する職員に限り、暫定的な級別定数(以下「暫定定数」という。)を設定するものとする。

(1) 次に掲げる職員について

その者の占める職員の職の職務内容及び部内の他の職員との均衡を考慮し、従前と同一の職務の級にとどまらせ、又は従前と同等と認められる職務の級に決定することが必要であると認められる場合

 転任等の異動に伴つて、従前と同等以上の職務内容を有する職員の職を占めることとなつた者

 退職等を予定し、一時暫定の職員の職(一時的に設定された職員の職で標準定数の定めがないもの。以下同じ。)を占めることとなつた職員

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかつたため、休暇の承認その他給与条例第10条に規定する承認があり、一時暫定の職員の職を占めることとなつた者

 復職の際、一時暫定の職を占めることとなつた者

(2) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、その際に占めることとなつた職員の職の職務内容により、その者と同等の資格等を有する部内の他の職員の職務の級と同一の職務の級に決定することが必要であると認められる場合

(3) 次に掲げる職員について、その者が長期間勤務して功績極めて顕著であり、かつ、職務の内容及び部内の職員との均衡を考慮して特に昇格させることが必要であると認められる場合

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた結果退職が予定されている者

 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識及び経験を有している者

(4) 職員の職が新設され、標準定数が設定されるまでの間、職員の職務の級を決定するため、一時級別定数上の措置を行うことが必要と認められる場合

(5) 標準定数が減少したため、現在員(暫定定数が設定されている職員を除く。)が、標準定数を超えることとなり、一時級別定数上の措置を行うことが必要であると認められる場合

(実行定数)

第5条 前条の規定により暫定定数が設定された場合においては、級別定数は、次項に定めるところにより増減するものとし、職員の職務の級の決定はその増減した級別定数(以下「実行定数」という。)の範囲内で行わなければならない。

2 暫定定数が設定された場合は、その設定された暫定定数の数をその職務の級の標準定数(既に暫定定数が設定されている場合は、本項により増減された実行定数とする。以下本項において同じ。)に加えた数をもつて当該職務の級の実行定数とし、その直近下位の職務の級の標準定数をその増加した数だけ振替に減じた数をもつて当該直近下位の職務の級の実行定数とする。ただし、直近下位の職務の級において欠員がないために減ずることができない場合は、さらに、その職務の級より順次下位の職務の級の定数について振替を行うものとする。

3 暫定定数に欠員を生じた場合には、暫定定数及び当該職務の級の実行定数はそれぞれ欠員数だけ減ずるものとし、その暫定定数と振替に減じて定められた実行定数はその欠員数に相当する数だけ振替に増加するものとする。

(級別定数管理表の作成等)

第6条 任命権者は、標準定数又は暫定定数の設定の必要があると認めるときは、その旨を、速やかに村長に通知しなければならない。

2 村長は、標準定数の改定又は暫定定数の設定を行つたときは、その旨を任命権者に通知するものとする。

3 任命権者は、前項の通知に基づき、級別定数管理表(様式第2号)を作成しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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級別定数に関する規則

昭和40年10月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第2号
昭和53年10月2日 規則第2号
昭和56年6月20日 規則第4号
昭和60年12月24日 規則第8号
昭和61年6月20日 規則第5号
平成10年3月26日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第6号
平成13年4月1日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第3号