○特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日

条例第5号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長及び副村長(以下「村長等」という。)の給与及びその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(特別職の職員の給与)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

2 村長等に対し前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 退職手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

4 通勤手当の額及びその支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号。以下「一般村職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。

5 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する村長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した村長等で次に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に村長等として在職する者

(2) 地方自治法第143条第1項、第164条、第169条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第10項の規定により失職した者

(3) 地方自治法第163条若しくは第166条第3項の規定により解職された者又は地方公営企業法第7条の2第8項の規定により免職された者

6 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の165.0、12月に支給する場合においては100分の165.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の村長としての在職期間並びに一般村職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般村職員」という。)、教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

7 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した村長等にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において村長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

8 第5項の期末手当は、一般村職員の期末手当の支給日に支給する。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるものを除くほか、村長等の給料及び手当の支給方法は、一般村職員の例による。

(旅費)

第4条 村長等が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、旅費を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例の施行前に特別職の職員に支給された昭和27年11月2日以後の給与は、給与の内払とみなす。

3 この条例の施行の日から三島村、村長、助役、収入役の諸給与条例(昭和22年三島村条例第15号)は、廃止する。

4 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する特別職の職員に対して期末手当を支給する。

5 前項に規定する期末手当の額、支給日等は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による

(昭和29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支給された勤務地手当は、改正後の条例の規定による暫定手当の内払とみなす。

(昭和33年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。ただし、昭和34年4月1日から別表第1、特別職の職員の給料月額表中「24,000円」を「25,000円」に「21,000円」を「22,000円」に改める。

(昭和35年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項の規定は、昭和38年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和40年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和41年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいてすでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和42年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和43年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月に支給する期末手当から支給する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和47年1月1日から、第6条の規定は、昭和46年6月に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例第6条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定にもとづく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定にもとづく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和52年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和54年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定に基づいてすでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の給与に関する条例第3条の規定に基づいて、すでに支払われた給与、期末手当は、この条例による改正後の条例第3条の規定に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、村長については、昭和56年7月1日から適用する。

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に村長に支給する期末手当の算定に用いる給料月額は、改正前の給料月額とする。

3 昭和56年6月及び12月、並びに昭和57年3月に、助役及び収入役に支給する期末手当の算定に用いる給料月額は、改正前の給料月額とする。

4 この条例による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第8号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による三島村議会議員の報酬、費用弁償および手当等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬費用弁償等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与、改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の報酬費用弁償等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の特別職の給与条例、第3条の規定による改正前の教育長給与条例又は第4条の規定による改正前の議員の報酬費用弁償等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の報酬費用弁償等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第4号で平成3年12月24日から施行。ただし、2条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第2条第5項の改定規定(「100分の200」を「100分の210」に改める部分及び別表第1の改定規定に限る。)を除く。)は平成4年4月1日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条の3第1項、第7条第3項、第9条第2項、第16条第2項および別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第2条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定、及び別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定(教育長の給与等に関する条例第2条第1項及び同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

7 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例、又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例又は第4条の規定による三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例、又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は、改正後の教育長給与条例並びに、改正後の議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例並びに、第4条の規定による改正前の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は、改正後の教育長給与条例並びに、改正後の議会議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の特別職の職員の給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「議員の報酬等条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は議員の報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の報酬等条例第7条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の報酬等条例第7条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例、改正後の特別職の職員の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の特別職の職員の給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の議員の報酬等条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職の職員の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の報酬等条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の村長等の給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬等条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役若しくは収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条または、改正後の議員報酬等条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払い)

9 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等の給与条例、改正前の教育長の給与に関する条例又は改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬等条例又は附則第7項の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第14条の改正規定は、平成11年1月1日から施行し、特別職の職員の給与に関する条例第7条の改正規定、及び三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第2条の改正規定は、平成11年3月支給分から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、及び第7条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第16条、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条、第5条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条、又は第7条の規定による改正前の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役、若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者の平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払い)

10 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の特別職給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員報酬等条例又は附則第8項の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項のただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)、または改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条及び第17条、第2条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条、または第4条の規定による改正前の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬等条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された、職員の期末手当及び勤勉手当、並びに村長、助役、収入役若しくは教育長または議会議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当及び、勤勉手当を支給された者の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じる額とする。

(平成13年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の議員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条、又は第4条の規定による改正前の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正前の議員報酬等条例」という。)第7条の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の特別職給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬等条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び次項並びに附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当の経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 前項の規定は、第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条第6項及び第6条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例第2条第6項の規定の適用について準用する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は改正後の特別職の職員に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定、の規定は同年12月1日から適用する。

(適用前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして移動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については」、その者が適用日において職務の級を異にする移動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の特別職の給与条例、改正後の議会議員等の条例、及び改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例、第5条の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の特別職の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則へのの委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定は改正後の特別職の職員に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定、の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の特別職の給与条例、改正後の議会議員等の条例、及び改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例、第5条の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の特別職の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬及び手当等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、及び改正後の議会議員等の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与条例、議会議員等の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、改正後の議会議員等の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬及び手当等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、及び改正後の議会議員等の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与条例、議会議員等の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、改正後の議会議員等の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の改正前の規定による改正後の三島村議会議員の報酬及び手当等に関する条例(以下「改正後の議会議員の条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条、第3条、第5条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

特別職の職員の給与月額表

職名

給与月額

備考

村長

761,000円

 

副村長

600,000円

 

固定資産評価員

2,500円

 

特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第5号
昭和29年4月1日 条例第3号
昭和30年12月15日 条例第8号
昭和32年1月1日 条例第2号
昭和33年9月25日 条例第8号
昭和34年6月10日 条例第6号
昭和35年10月3日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和36年12月26日 条例第14号
昭和37年4月10日 条例第3号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年4月10日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和40年7月1日 条例第9号
昭和41年11月1日 条例第13号
昭和42年6月20日 条例第9号
昭和43年6月20日 条例第6号
昭和44年3月28日 条例第2号
昭和44年10月1日 条例第11号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和45年8月20日 条例第11号
昭和46年1月8日 条例第1号
昭和46年4月8日 条例第4号
昭和46年8月6日 条例第11号
昭和47年2月1日 条例第3号
昭和48年4月10日 条例第10号
昭和48年12月25日 条例第26号
昭和49年6月30日 条例第13号
昭和49年12月26日 条例第33号
昭和50年12月20日 条例第12号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第17号
昭和52年12月21日 条例第6号
昭和53年12月20日 条例第20号
昭和54年12月21日 条例第16号
昭和55年12月15日 条例第12号
昭和57年3月11日 条例第3号
昭和59年3月20日 条例第4号
昭和60年3月13日 条例第4号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和62年3月16日 条例第11号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成元年3月14日 条例第5号
平成元年12月20日 条例第17号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年12月16日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第14号
平成5年12月20日 条例第14号
平成6年12月20日 条例第8号
平成7年12月18日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第10号
平成9年3月14日 条例第3号
平成10年12月17日 条例第11号
平成11年12月16日 条例第12号
平成12年12月25日 条例第21号
平成13年12月17日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第14号
平成15年12月1日 条例第10号
平成17年11月29日 条例第18号
平成18年6月29日 条例第13号
平成19年3月6日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第10号
平成22年11月26日 条例第10号
平成26年12月9日 条例第29号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第19号
平成29年12月17日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第15号
令和3年9月30日 条例第17号
令和3年12月20日 条例第19号
令和4年12月8日 条例第8号