○特別職の報酬等審議会条例

昭和41年4月10日

条例第8号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ特別職報酬等の額について審議するため、三島村特別職の報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 村長は、議会議員の議員報酬の額並びに村長及び副村長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするとき、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は、三島村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民の内から必要の都度、村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了するときは、解任するものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項については、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

特別職の報酬等審議会条例

昭和41年4月10日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年4月10日 条例第8号
平成18年6月29日 条例第13号
平成19年3月6日 条例第2号