○村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例

昭和31年4月1日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による費用弁償については、この条例の定めるところによる。ただし、本村の職員がその職務の関係上出頭又は参加した場合は、これを支給しない。

第2条 前条の費用弁償は、別表により支給する。

第3条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和45年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村議会に出頭した選挙人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の村議会に出頭した選挙人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の旅費条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに附則第4項、第5項、及び第6項の規定による改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

費用弁償定額表

船賃

鉄道賃

副村長及び教育長の船賃及び鉄道賃

車賃

(1kmにつき)

村内及び役場所在地以外の地方

役場所在地(鹿児島市)

村内

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県外

県内

実費

37

2,600

13,100

11,800

2,600

2等実費

1,000

6,000

1等実費

2,200

9,800

村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例

昭和31年4月1日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第3号
昭和41年11月1日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年8月20日 条例第14号
昭和48年8月1日 条例第15号
昭和49年6月30日 条例第20号
昭和50年6月30日 条例第8号
昭和53年7月1日 条例第14号
昭和54年7月1日 条例第5号
昭和60年3月18日 条例第8号
平成2年6月29日 条例第8号
平成5年12月20日 条例第13号
平成18年6月29日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第4号