○三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例

昭和28年4月1日

条例第4号

第1条 この条例は、議会議員の受ける議員報酬、費用弁償及び手当等について定めることを目的とする。

第2条 議会議員の議員報酬月額は、別表第1による。

第3条 議長又は副議長若しくは常任委員長は、その選挙された当月分から議員報酬を受ける。

2 議長又は副議長若しくは常任委員長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの議員としての議員報酬を受ける。

第4条 議員は、その任期が開始する当月分から議員報酬を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者はその選挙の当月分から、繰上当選議員はその当選の確定した当月分からこれを受ける。

第5条 議長、副議長又は常任委員長若しくは議員が、任期満了、辞職、退職若しくは除名の場合又は死亡したときには、その当月分までの議員報酬を受ける。

第6条 議長、副議長又は常任委員長若しくは議員が職務に従事したときは、その職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとし、その額は、別表第2による。

第7条 議長、副議長又は常任委員長若しくは議員(以下「議員」という。)で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で次に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者

(2) 基準日前1箇月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で、基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であつたもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条の規定により失職した者

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の165.0、12月に支給する場合においては100分の165.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 第1項の期末手当は、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。

第8条 議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給の方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 議長、副議長及び議員が昭和27年11月2日以後改正前の条例の規定により既に受けた議員報酬及び手当は、この条例による議員報酬及び手当の内払とみなす。

3 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、村長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき議員報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、村長が定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日に支給すべき部分から適用する。

(昭和30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分の議員報酬から適用する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月10日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項の規定は、昭和38年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第2条の規定に基づいて昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

1 この条例中第11条第2項の改正規定(「100分の210」の改正規定に限る。)は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用し、その他の規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第11条の規定に基づいて、昭和40年12月15日に、すでに支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

3 この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」とする。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和41年10月1日から、第6条の規定は、昭和41年11月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第2条の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬及び期末手当は、この条例による改正後の第2条の規定による議員報酬、及び期末手当の内払いとみなす。

3 この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年3月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議員報酬及び費用弁償条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬は、この条例による改正後の条例の規定による議員報酬の内払いとみなす。

3 この条例による改正後の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和42年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第2条の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例第2条の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から、第7条の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行の日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第7条の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第7条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和46年4月1日から、第7条の改正規定は、昭和45年6月に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第7条の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第7条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和47年1月1日から、第6条の規定は、昭和46年6月に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第7条の規定に基づいて、すでに支払われた期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第7条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬、期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬、期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬、期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬、期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬、期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬及び期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。ただし、第7条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬及び期末手当は、この条例による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定による議員報酬、期末手当の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

3 昭和53年12月に改正前の条例第7条の規定に基づいて支給された議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第7条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、期末手当を支給された議員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三島村議会議員の議員報酬及び手当等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた議員報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和56年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正後の、三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に出発し、かつ同日以降に完了する旅行のうち、同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分の旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 条例第7条第1項の規定により、昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の同条第2項の規定の適用については、同項中「の議員報酬月額」とあるのは、「三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定による改正前の、三島村議会議員の議員報酬費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表に定められた議員報酬月額」とする。

3 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第6条については、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすで支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成元年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の旅費条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに附則第4項、第5項、及び第6項の規定による改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年条例第13号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第8号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬費用弁償等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 改正後の給与、改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の議員報酬費用弁償等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の特別職の給与条例、第3条の規定による改正前の教育長給与条例又は第4条の規定による改正前の議員の議員報酬費用弁償等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の議員報酬費用弁償等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第4号で平成3年12月24日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第6条の3第1項、第7条第3項、第9条第2項、第16条第2項および別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第2条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定、及び別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定(教育長の給与等に関する条例第2条第1項及び同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

7 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例、又は改正後の議員議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例又は第4条の規定による三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例、又は改正後の議員議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議会議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は、改正後の教育長給与条例並びに、改正後の議会議員議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例並びに、第4条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は、改正後の教育長給与条例並びに、改正後の議会議員議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の特別職の職員の給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「議員の議員報酬等条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は議員の議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職の職員の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員の議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例、改正後の特別職の職員の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の特別職の職員の給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の議員の議員報酬等条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職の職員の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員の議員報酬等条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項各号に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第16条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の村長等の給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条又は第4条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の議員議員報酬等条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役若しくは収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条または、改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の村長等の給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払い)

9 改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の村長等の給与条例、改正前の教育長の給与に関する条例又は改正前の議員議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の村長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員議員報酬等条例又は附則第7項の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の村長等の給与条例」という。)の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第14条の改正規定は、平成11年1月1日から施行し、特別職の職員の給与に関する条例第7条の改正規定、及び三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第2条の改正規定は、平成11年3月支給分から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、及び第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例の規定、並びに第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、及び第7条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第16条、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条、第5条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条、又は第7条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、村長、助役、収入役、若しくは教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定により期末手当を支給された者の平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払い)

10 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の特別職給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の議員議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例若しくは改正後の議員議員報酬等条例又は附則第8項の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項のただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)、または改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条及び第17条、第2条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条、または第4条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当に関する条例(以下「改正前の議員議員報酬等条例」という。)第7条の規定に基づいて支給された、職員の期末手当及び勤勉手当、並びに村長、助役、収入役若しくは教育長または議会議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当及び、勤勉手当を支給された者の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第16条及び第17条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じる額とする。

(平成13年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の議員議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条、又は第4条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正前の議員議員報酬等条例」という。)第7条の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定にかかわらず、改正後の給与条例第16条、改正後の特別職給与条例第2条、改正後の教育長給与条例第2条又は改正後の議員議員報酬等条例第7条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の特別職給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の議員議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員議員報酬等条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び次項並びに附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当の経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は改正後の特別職の職員に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定、の規定は同年12月1日から適用する。

(適用前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして移動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については」、その者が適用日において職務の級を異にする移動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の特別職の給与条例、改正後の議会議員等の条例、及び改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例、第5条の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の特別職の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則へのの委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定は改正後の特別職の職員に関する条例(以下「改正後の特別職の職員の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定、の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の特別職の給与条例、改正後の議会議員等の条例、及び改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例、第5条の三島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議会議員等の条例、改正後の特別職の給与等の条例及び改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬及び手当等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、及び改正後の議会議員等の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与条例、議会議員等の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、改正後の議会議員等の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の三島村議会議員の報酬及び手当等に関する条例(以下「改正後の議会議員等の条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、及び改正後の議会議員等の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与条例、議会議員等の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職の給与条例、改正後の教育長の給与条例、改正後の議会議員等の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定、同条の規定(給与条例第2条第6項の改正規定に限る。)改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の三島村教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定、第5条の改正前の規定による改正後の三島村議会議員の報酬及び手当等に関する条例(以下「改正後の議会議員の条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条、第3条、第5条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

議会議員の議員報酬月額表

職名

議員報酬月額

備考

議長

304,000円

 

副議長

251,000円

 

常任委員長

236,000円

 

議員

228,000円

 

別表第2(第6条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1kmにつき)

村内及び役場所在地以外の地方

役場所在地(鹿児島市)

村内

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

船賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県外

県内

議会議長

37

3,000

14,800

13,300

3,000

2等実費

1,000

7,000

2等実費

1,000

7,500

副議長

37

2,600

13,100

11,800

2,600

同上

1,000

7,000

同上

1,000

7,500

常任委員長

37

2,200

10,900

9,800

2,200

同上

1,000

7,000

同上

1,000

7,500

議員

37

1,700

9,000

8,000

1,700

同上

1,000

7,000

同上

1,000

7,500

三島村議会議員の議員報酬、費用弁償及び手当等に関する条例

昭和28年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第4号
昭和29年2月11日 条例第4号
昭和30年3月31日 条例第2号
昭和31年4月1日 条例第2号
昭和32年1月10日 条例第2号
昭和32年4月10日 条例第9号
昭和33年9月25日 条例第6号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和36年12月26日 条例第13号
昭和37年4月10日 条例第2号
昭和38年4月1日 条例第6号
昭和38年4月10日 条例第12号
昭和39年4月10日 条例第1号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年7月1日 条例第8号
昭和41年4月10日 条例第5号
昭和41年11月1日 条例第12号
昭和41年11月1日 条例第20号
昭和42年9月30日 条例第11号
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年8月20日 条例第12号
昭和46年4月8日 条例第9号
昭和47年2月1日 条例第4号
昭和47年4月3日 条例第6号
昭和47年7月10日 条例第11号
昭和48年4月10日 条例第8号
昭和48年8月1日 条例第12号
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和49年6月30日 条例第15号
昭和49年6月30日 条例第22号
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和50年6月30日 条例第6号
昭和50年12月20日 条例第14号
昭和51年12月22日 条例第16号
昭和52年12月21日 条例第8号
昭和53年7月1日 条例第12号
昭和53年12月30日 条例第22号
昭和54年7月1日 条例第8号
昭和54年12月21日 条例第15号
昭和55年12月15日 条例第11号
昭和56年6月20日 条例第11号
昭和57年3月11日 条例第1号
昭和59年3月20日 条例第3号
昭和60年3月13日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和62年3月16日 条例第9号
昭和63年3月17日 条例第1号
平成元年3月14日 条例第3号
平成元年12月20日 条例第16号
平成2年6月29日 条例第8号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年12月16日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第14号
平成5年12月20日 条例第13号
平成5年12月20日 条例第14号
平成6年12月20日 条例第8号
平成7年12月18日 条例第11号
平成8年12月24日 条例第10号
平成9年3月14日 条例第3号
平成10年12月17日 条例第11号
平成11年3月15日 条例第2号
平成11年12月16日 条例第12号
平成12年12月25日 条例第21号
平成13年12月17日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第14号
平成15年12月1日 条例第10号
平成17年11月29日 条例第18号
平成19年3月6日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第10号
平成22年11月26日 条例第10号
平成26年12月9日 条例第29号
平成28年3月11日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第19号
平成29年12月17日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第15号
令和3年9月30日 条例第17号
令和3年12月20日 条例第19号
令和4年12月8日 条例第8号